(1)国民健康保険に加入(2)家族の被扶養者になる(3)私学共済制度の任意継続加入者になる(4)再就職先の健康保険に加入(退職後1日も空かず再就職)2.退職等した後の年金制度への加入は、原則、次のとおりです。(1)国民健康保険に加入する人で60歳未満の人→国民年金制度へ加入(2)家族の被扶養者になる人で60歳未満の人→国民年金制度へ加入(3)任意継続加入者になる人で60歳未満の人→国民年金制度へ加入(4)再就職先の健康保険に加入→再就職先で厚生年金制度へ加入 加入者であった期間が退職の日まで引き続き1年と1日以上(過去の任意継続加入期間は含みません)あった人は、2年を限度(75歳に到達する人は75歳の誕生日の前日まで)として、私学共済制度の短期給付と福祉事業(貸付け・貯金などを除きます)を利用できる任意継続加入者になることができます。任意継続加入者になることを希望する場合は、退職等の日から20日以内に「任意継続加入者申出書」を私学事業団に提出してください。任意継続加入の掛金(保険料)は、本人が直接、払込用紙等で私学事業団に納付することになります。 在職中の加入者は、原則として70歳に達した日に年金等給付の適用から外れます。70歳以後は、短期掛金のみを加入者と学校等で折半負担して納付することになります。 75歳以上で日本国内に住所を有する人は、後期高齢者医療制度の被保険者となり、在職中であっても、私学共済制度の短期給付の適用から外れます。75歳となった加入者の被扶養者も適用から外れることになりますので、被扶養者は自分で国民健康保険に加入することになります。私学共済HPで確認私学共済HPで確認1070歳以後の年金等給付の適用75歳以後の短期給付の適用任意継続加入者制度
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