9私学共済19歳以上23歳未満年収150万円未満(月額125,000円未満)※年収130万円未満(月額108,334円未満)年収180万円未満(月額150,000円未満)60歳未満60歳以上年収180万円未満(月額150,000円未満)年収180万円未満(月額150,000円未満)収入の内訳給与等の収入がある人(給与等は、事業所得等及び老齢・退職・遺族の年金を含みます)障害の年金を受けている人(上記の給与等の収入がある人を含みます)※令和7年10月1日から19歳以上23歳未満の人(配偶者は除く)については、年収130万円未満(月額108,334円未満)から年収150万円(月額125,000円未満)に改定されました。表 被扶養者となれる収入要件 就職、収入の増加、死亡、別居などによって被扶養者の要件を欠いたときは、マイナ保険証、資格確認書を使った保険診療は受けられません。要件を欠いた日から5日以内に「被扶養者取消申請書」を、学校等を通して提出してください。 学校等を退職した、死亡した、加入者となる要件を満たさなくなったなどの事由が生じたときは、加入者としての資格がなくなります。学校等から私学事業団に、事由が生じた日から5日以内に「資格喪失報告書」の提出が必要です。1.退職等した後の健康保険は、次のいずれかに加入することになります。資格喪失後の健康保険と年金制度への加入被扶養者でなくなったとき加入者資格を喪失するとき
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