私学共済ブック 2026年
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 加入者の3親等以内の親族で、主として加入者の収入によって生計を維持されている人を被扶養者として申請することができます。ただし、加入者より優先してその人を扶養する義務のある人がいる場合は認定できません。私学事業団で申請書類を審査し認定された人は、被扶養者として認定された日から、保険診療等の私学共済制度の給付を受けられるようになります。●申請する時点⃝新たに加入者となった人に被扶養者の要件を備える人がいる場合⃝加入者に新たに被扶養者の要件を備える人が生じた場合 上記に該当する場合は、原則、その事実が生じた日が認定年月日となります。事実が生じた日から5日以内に学校等を通して私学事業団に「被扶養者認定申請書」及び必要書類を提出してください。5日を過ぎてなお、30日以内に認定の届け出がされないときは、その届け出を受けた日(消印により発信年月日が確認できる場合はその日)が被扶養者の認定年月日となります。 被扶養者の要件は、学校等から支給される扶養手当の条件や、税法上の扶養親族とは必ずしも一致するものではありません。●主な確認事項⃝加入者との続柄及び被扶養者となる人の生年月日、収入等(表「被扶養者⃝加入者が扶養義務者であること(加入者より優先して扶養する義務のある⃝日本に居住していること●確認に必要となる証明書類等 原則、被扶養者となる要件を確認する証明書類等の添付が必要ですが、被扶養者認定申請書に記入されたマイナンバーにより、添付を省略できる場合があります。となれる収入要件」参照)者はいるか)被扶養者になれる人被扶養者の申請をする85日以内に手続きが必要です被扶養者になるには

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