私学共済ブック 2024年・2025年
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96繰下げ加算額の計算 支給の繰下げをすると、老齢厚生年金の額に繰下げ加算額が加算されます。 この繰下げ加算額は、老齢厚生年金の受給権を取得した月の前月までの第4号厚生年金被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金を基に、仮に支給繰下げを行わなかった場合に受給したであろう年金額※、繰り下げた期間及び繰下げ増額率により算定されます。 ※ 受給権者が在職中の場合、在職支給額(停止後の額)が繰下げ加算額を算出支給の繰下げをすることができない場合 障害基礎年金以外の障害給付又は遺族給付(以下、「障害給付等」といいます)の受給権を有している人※は、支給繰下げをすることができません。 ※ 老齢厚生年金の受給権を取得してから1年以内に障害給付等の受給権を取得するための対象額となります。 ※加給年金額は対象額にはなりません。した場合も、支給繰下げをすることはできません。   また、1年を経過した後に障害給付等の受給権を取得した場合は、それ以降繰り下げることができなくなります。老齢厚生年金の年金額内訳(計算方法) 老齢厚生年金の年金額を構成するのは、基本的に「報酬比例部分」(2階部分)です。65歳以降の本来支給の老齢厚生年金には「経過的加算額」(1階部分)があります。また、人によっては「加給年金額」が加算されます。 これらは、加入者又は加入者であった人の加入期間(被保険者)月数、標準報酬月額、標準賞与額等によって計算し、決定します。 また、年金額は毎年度、賃金変動率や物価変動率を基準として改定することになっています。さらに、現役世代の変動率や年金受給者の平均余命の伸長を反映させ、年金額の伸びを抑止する「マクロ経済スライド」が導入されています。

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