私学共済ブック 2024年・2025年
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■ 本来支給の老齢厚生年金の受給権発生日が平成29年4月1日以降▲請求1か月あたり0.7%増額(在職中の場合は支給停止後の額)▲65 歳(在職中の場合は支給停止後の額)1か月あたり0.7%増額 1年以上の繰下げ待機期間が必要この期間、年金の支給はありません(うち繰下げ加算額)(うち繰下げ加算額)95【繰下げ増額率】 1か月あたり0.7%【繰下げ期間】■ 本来支給の老齢厚生年金の受給権発生日が平成29年3月31日以前【支給繰下げのイメージ】の人…最長5年の人…最長10年私学共済の老齢厚生年金他実施機関の老齢厚生年金▼▼繰下げ対象額繰下げ対象額支給額支給額老齢厚生年金の支給繰下げ 本来支給の老齢厚生年金は、支給開始を1年以上繰り下げる(遅らせる)ことによって、繰り下げた月数に応じて増額された年金を受給することができます。 なお、他の実施機関※の老齢厚生年金がある場合は、一体的に繰り下げしなければなりません。一方のみを繰り下げることはできませんので、注意してください。ただし、老齢基礎年金は同時に繰り下げる必要はありません。 ※日本年金機構や公務員共済組合のことをいいます。

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