94《注意》① 老齢厚生年金を繰上げ請求する場合、老齢基礎年金(国民年金)も一体的に繰上げ請求しなければなりません(他号の老齢厚生年金(P.77参照)についても一体的に繰上げ請求となります)。いこと② 厚生年金の被保険者期間が生年月日に応じて次のとおりであること ■ 昭和28年4月2日から昭和36年4月1日生まれの人…1年以上 ■ 昭和36年4月2日以後生まれの人…1か月以上③ 受給資格期間(P.88参照)を満たしていること なお、支給の繰上げをすると、年金額は一定の割合で減額となり、この減額率は生涯にわたり変わりません。【繰上げ減額率】 昭和37年4月1日以前生まれの人 … 1か月あたり0.5% 昭和37年4月2日以後生まれの人 … 1か月あたり0.4%② 繰上げ請求の取り消しや変更はできません。③ 繰上げ請求した場合でも、在職中は標準報酬月額や標準賞与額により年金額の一部又は全部が支給停止となります。④ 国民年金に任意加入している人は繰上げ請求をすることができません。⑤ 障害給付や遺族給付を同時に受給することはできません(ただし、65歳からは選択関係が変わります)。⑥ 65歳未満で雇用保険から高年齢雇用継続給付(在職中)や基本手当(退職後)を受給する場合、年金額の一部又は全部が支給停止となります。⑦ 繰上げ請求後は、事後重症などによる障害基礎(厚生)年金の請求をすることができなくなります。⑧ 繰上げ請求後は、老齢厚生年金における障害又は長期在職の特例措置を受けられなくなります。老齢厚生年金の支給繰上げ 昭和28年4月2日以後に生まれた人は、60歳では年金の受給権は発生しません。 ただし、次の①〜③の要件すべてを満たす人は老齢厚生年金を繰り上げて請求することができます。① 60歳以上であり、かつ支給開始年齢(P.93表参照)に達していな
元のページ ../index.html#96