私学共済ブック 2024年・2025年
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障害者又は長期在職の特例 65歳前の老齢厚生年金の受給権者で、下記に該当する場合は、老齢厚生年金の額に定額部分が加算される特例があります。 ただし、第1号〜第4号厚生年金被保険者である間は、特例に該当しません。■障害等級1〜3級に該当する場合……請求手続きが必要■私学共済制度単独での年金算定期間が44年以上ある場合の合算)が1年以上あること③ 生年月日に応じた年齢(下表参照)に達していること昭和29年10月2日〜昭和30年4月1日昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日昭和36年4月2日以後(特別支給はありません)〔注〕 上表の生年月日は、基本的に一元化後に発生する老齢厚生年金の対象者を掲載しています。生  年  月  日支給開始年齢61歳62歳63歳64歳65歳93老齢厚生年金(特別支給) 65歳前の老齢厚生年金は、次の①〜③の要件をすべて満たした場合に受給権が発生し、その翌月から65歳到達月分まで支給されます。① 受給資格期間(P.88参照)を満たしていること②   厚生年金の被保険者期間(第1号〜第4号厚生年金被保険者期間老齢厚生年金(本来支給) 65歳前に「特別支給の老齢厚生年金」の決定を受けている人は、65歳に達するとその受給権が消滅し、新たに「本来支給の老齢厚生年金」の受給権が発生します。 特別支給の老齢厚生年金の受給権がない人も、次の①〜③の要件をすべて満たした場合に受給権が発生します。① 受給資格期間(P.88参照)を満たしていること② 厚生年金の被保険者期間が1か月以上あること③ 65歳以上であること

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