92支給の繰上げ 老齢基礎年金の支給は原則65歳からですが、60歳から64歳までの間に支給を繰り上げて請求することができます。 ただし、支給の繰上げをすると、年金額は一定の割合で減額になり、この減額率は生涯にわたり変わりません。支給の繰下げ 老齢基礎年金の支給は原則65歳からですが、65歳からの支給を先送りして、66歳以降に受給することができます。 支給の繰下げをすると、年金額は一定の割合で増額になり、この増額率は生涯にわたり変わりません。害共済年金)にかかる加給年金額は、対象者であったその人が65歳になると失権します。【繰上げ減額率】 昭和37年4月1日以前生まれの人 … 1か月あたり0.5% 昭和37年4月2日以後生まれの人 … 1か月あたり0.4% また、老齢厚生年金と一体的に繰り上げることになり、いずれの年金も終身減額されたものとなります。【繰下げ増額率】 昭和16年4月2日以後生まれの人 … 1か月あたり0.7% また、老齢基礎年金は、老齢厚生年金の支給の繰下げ(P.95参照)に関わらず、繰下げ請求をすることができます。
元のページ ../index.html#94