私学共済ブック 2024年・2025年
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保険料全額免除月数×1/2++++保険料4分の3免除月数×5/8480月保険料2分の1免除月数×3/4保険料4分の1免除月数×7/8年金額 老齢基礎年金の年金額は、20歳に達した月から60歳に達した月の前月までの40年間保険料を納めた場合で780,900円となります。保険料免除期間や未納、未加入期間がある人は、その分減額されます。〈算式〉老齢基礎年金の請求先 老齢基礎年金の決定及び支給は日本年金機構が行いますが、その請求書の提出先は受給権者の年金加入経歴によって次のとおり異なります。項番1加入経歴が私学共済のみの人2私学共済以外の加入経歴がある人(項番3に該当する場合を除く)3日本年金機構から特別支給の老齢厚生年配偶者にかかる振替加算 昭和41年4月1日以前生まれの人に対する老齢基礎年金には、その人が配偶者の老齢厚生年金(退職共済年金)又は障害厚生年金(障害共済年金)にかかる加給年金額(P.99、P.111参照)の対象であった場合、その人の生年月日に応じて一定の額が加算されます。これを「振替加算」といいます。 なお、配偶者の老齢厚生年金(退職共済年金)又は障害厚生年金(障91老齢基礎年金額=780,900円×保険料納付済期間[注] 老齢基礎年金額は毎年度改定されます。令和5年度の金額についてはP.120参照。年金制度の加入経歴等金の決定を受けている人請求書の提出先私学事業団最寄りの年金事務所日本年金機構老齢基礎年金 老齢基礎年金は、受給資格期間(P.88参照)を満たしていて、国民年金の被保険者期間がある場合に65歳から支給されます。

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