私学共済ブック 2024年・2025年
92/248

90年金受給資格期間の短縮 平成29年8月1日施行の法律改正により、受給資格期間が25年(原則※)から10年に短縮されました。※ 原則25年以上必要とされる受給資格期間については、生年月日などによって15年から24年に短縮される特例があります。保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間の合計が25年(原則※)以上となる場合保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間の合計が10年以上であるが25年(原則※)未満である場合保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間の合計が10年未満である場合区 分平成29年7月まで平成29年8月から受給資格期間を満たしている受給資格期間を満たしていない受給資格期間を満たしていない受給資格期間を満たしている

元のページ  ../index.html#92

このブックを見る