私学共済ブック 2024年・2025年
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89保険料を免除された期間(=保険料免除期間) 本人の申請により、国民年金の保険料を免除された期間です。 所得水準によって、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。受給資格期間にはなりますが、免除の割合に応じて老齢基礎年金の額が減額されます。合算対象期間(=カラ期間) 次の期間は、年金額の計算には反映されませんが、受給資格期間になります。①   サラリーマンの配偶者や障害年金を受けている人及びその配偶者、遺族年金を受けている人などで、昭和36年4月から昭和61年3月まで国民年金に任意加入することができたが加入しなかった20歳以上60歳未満の期間②   平成3年3月までの20歳以上60歳未満の学生であった期間で、国民年金に任意加入しなかった期間③   日本人が海外に在住していた期間で、昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の期間(昭和61年4月からは、任意加入しなかった期間)④   65歳までに日本国籍を取得した人又は永住許可を受けた人で、昭和36年4月から昭和56年12月31日までの20歳以上60歳未満の日本に在住していた期間⑤   ④に該当する人が海外に在住していた期間で、昭和36年4月から日本国籍を取得した日の前日又は永住許可を受けた日までの20歳以上60歳未満の期間⑥   昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の期間で国民年金に任意加入したが、保険料が未納となっている期間

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