私学共済ブック 2024年・2025年
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+合算対象期間88保険料を納めた期間(=保険料納付済期間) 「保険料納付済期間」とは次のような期間です。① 国民年金の保険料を納めた期間   昭和36年4月から昭和61年3月までの期間及び昭和61年4月以降 老齢厚生年金は第1号〜第4号厚生年金被保険者期間の区分けごとに計算され各々支給されます。の国民年金第1号・第3号被保険者期間② 厚生年金保険の被保険者期間   私学共済の加入者は、厚生年金保険の第4号厚生年金被保険者(私学共済厚年被保険者)です(P.77参照)。厚生年金被保険者期間の区分け民間企業等に勤めていた期間(第1号厚生年金被保険者期間)公務員等であった期間(第2号・第3号厚生年金被保険者期間)私立学校の教職員であった期間(第4号厚生年金被保険者期間)納めた期間+保険料を免除保険料をされた期間老齢厚生年金の決定・支払いを担当する実施機関日本年金機構(厚生労働大臣)国家公務員共済組合及び連合会地方公務員等共済組合及び連合会等日本私立学校振興・共済事業団(カラ期間)=10年以上年金を受けるのに必要な加入期間(受給資格期間) 老齢基礎年金や老齢厚生年金を受けるためには、保険料を納めた期間(保険料納付済期間)と保険料を免除された期間(保険料免除期間)及び合算対象期間(カラ期間)を合算して10年以上あることが必要です。

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