一元化前の加入者(被保険者)期間一元化後の加入者(被保険者)期間(経過的職域加算額は、H27.9までの期間に対してのみ)85【平成27年9月30日までに受給権が発生した年金】 一元化前と同様、共済年金の給付として私学事業団が決定・支給【平成27年10月1日以降に受給権が発生する年金】 厚生年金給付、経過的職域加算額(共済年金)として、私学事業年金として退職等年金給付(新3階年金)が創設されました。 なお、一元化前に受給権が発生している共済年金については、原則として従前どおり支給されます。私学共済制度の加入期間にかかる年金については、一元化後も引き続き私学事業団が決定・支給を行います。を行います。団が決定・支給を行います。 平成27年10月以降の加入期間については、厚生年金給付、退職等年金給付(新3階年金)として、私学事業団が決定・支給を行います。一元化前に受給権が発生した共済年金受給権発生H27.10.1職域部分(3階)給与比例部分(2階)▲▲▲▲▲▲H27.10.1H27.10.1受給権発生受給権発生共済年金として引き続き支給経過的職域加算額(3階)厚生年金給付(2階)退職等年金給付(新3階)厚生年金給付(2階)
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