私学共済ブック 2024年・2025年
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84年金給付のしくみ私学共済制度における年金等給付と国民年金(基礎年金) 私学共済制度に加入した人の年金としては、全国民共通の年金である国民年金(1階部分)、被用者年金制度として適用される厚生年金保険(2階部分)と、その上乗せにあたる共済制度独自の退職等年金給付(3階部分)があります。 国民年金(1階部分)は、加入した期間の長さに比例して計算される年金です。基礎年金として、日本年金機構が支給します。 厚生年金保険(2階部分)は、加入した期間の長さと加入した人の報酬に比例して計算される年金です。 退職等年金給付(3階部分)は、被用者年金制度の一元化によって廃止された共済年金の職域部分(旧3階)に替わって新たに設けられた、積立方式による年金です。民間サラリーマンにおいては、各企業が加入する確定給付企業年金等の企業年金が、3階部分に位置付けられます。平成27年10月前後の加入者期間に対する年金等給付 被用者年金制度の一元化により、私学共済制度における年金の加入期間は厚生年金保険の被保険者期間とみなされ、保険者である私学事業団は、当該期間にかかる厚生年金保険の給付を取り扱う実施機関となりました。 このため、一元化後(平成27年10月以降)に受給権が生じる年金給付は厚生年金となり、年金額を構成するのは基本的に報酬比例部分(2階部分)になります。 共済年金制度独自のものである職域部分(3階部分)は廃止されましたが、一元化前(平成27年9月以前)の加入期間については職域部分(3階部分)を含むものとされているため、厚生年金とは別に、経過措置として経過的職域加算額(共済年金)の給付が発生します。 また、平成27年10月以降の加入期間については、新たな3階部分の

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