■被扶養配偶者が死亡した■ 被保険者の種別に変更があった月は、その月の末日の被保険者の種■ 第2号被保険者の場合、就職した日が何日であってもその月から計算され、退職した日が月末のときは退職した月まで、退職した日が月の途中のときは退職した月の前月まで計算されます。■ 第1号・第3号被保険者の場合、20歳到達月から60歳到達月の前月夫が退職 ▽結婚退職 ▽就職 ▽「3号関係届」83私学事業団へ届け出が必要です(過去に「3号関係届」に被扶養配偶者のマイナンバーを記入した場合は省略できます)。別がその月の被保険者の種別になります。まで計算されます。 〔注〕 20歳(60歳)到達月とは、20歳(60歳)の誕生日の前日の属する月をいい種別ます。20歳 ▽学生第1号会社員第2号専業主婦専業主婦第3号第1号60歳 ▽国民年金の被保険者期間 国民年金の被保険者期間は、月単位で計算されます。
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