私学共済ブック 2024年・2025年
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■被扶養配偶者が60歳になった   被扶養配偶者  第3号 ⇒ 適用除外  届け出は不要です。■加入者と離婚(又は死別)し、被扶養配偶者でなくなった■年収が130万円以上になり、加入者の被扶養配偶者でなくなった   被扶養配偶者  第3号 ⇒ 第1号  市区町村へ届け出が必要です。 ■被扶養配偶者の住所が変わった■被扶養配偶者の氏名が変わった■被扶養配偶者が20歳になった■国民年金に加入したことがない外国人と加入者が結婚した   被扶養配偶者  適用除外 ⇒ 第3号  私学事業団へ届け出が必要です。 「3号関係届」 〔注〕 外国人の国民年金第3号の届け出の際にマイナンバーを記入しなかった場「関係届書(種別変更)」「3号関係届」「3号住所変更届」「3号関係届」82被扶養配偶者の異動に伴う届け出■加入者と結婚して被扶養配偶者となった■年収が130万円未満になり、加入者の被扶養配偶者となった   被扶養配偶者  第1号 ⇒ 第3号  私学事業団へ届け出が必要です。 私学事業団へ届け出が必要です(過去に3号関係届に被扶養配偶者のマイナンバーを記入した場合は省略できます)。私学事業団へ届け出が必要です(過去に3号関係届に被扶養配偶者のマイナンバーを記入した場合は省略できます)。合は、同時に「ローマ字氏名届」の提出が必要です。

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