私学共済ブック 2024年・2025年
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■加入者が65歳になった   加入者  第2号 ⇒ 適用除外   被扶養配偶者(60歳未満)  第3号 ⇒ 第1号   被扶養配偶者は市区町村への届け出が必要です。■ 加入者が退職し、第2号被保険者である配偶者の被扶養配偶者となった   加入者  第2号 ⇒ 第3号  配偶者の勤務先へ届け出が必要です。 ■加入者が私学以外へ転職した   加入者  第2号 ⇒ 第2号「関係届書(種別変更)」「関係届書(種別変更)」「3号関係届」「3号関係届」81加入者の異動に伴う届け出■60歳未満の加入者が私学を退職し、自営業又は無職になった   加入者  第2号 ⇒ 第1号   被扶養配偶者  第3号 ⇒ 第1号  加入者・被扶養配偶者ともに市区町村へ届け出が必要です。   被扶養配偶者  第3号 ⇒ 第3号  被扶養配偶者は、転職後の勤務先へ届け出が必要です。国民年金の届け出 就職や転職、結婚や離婚、配偶者の退職などライフスタイルが変わると、国民年金被保険者の種別も変わります。被保険者の種別が変わったときは、届け出が必要です。届け出を怠ると、将来の年金額の算定に不利益が生じる場合がありますので、必ず届け出てください。 第1号被保険者に関する届け出は市区町村に、第2号・第3号被保険者に関する届け出は学校等を通して私学事業団に届け出てください。

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