80高齢任意加入の特例 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、加入期間が不足しているために年金が受けられない人については、特例として、70歳を限度に受給資格期間を満たすまで国民年金に任意加入することができます。任意加入することができる人は次のとおりです(第2号被保険者を除きます)。 ① 日本国内に住所がある65歳以上70歳未満の人 ② 日本国籍があり海外に住んでいる65歳以上70歳未満の人の支給を受けている60歳未満の人(年金の決定を受けているが、支給を受ける年齢になっていない人は強制加入)国民年金に任意加入できる人任意加入被保険者 次の人は、希望すれば第1号被保険者として任意に加入できます(第2号・第3号被保険者を除きます)。 ① 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人 ② 日本国籍があり海外に住む20歳以上65歳未満の人 ③ 一般厚生年金・他の共済組合・私学共済から老齢・退職の年金国民年金の保険料 国民年金の保険料は、第1号被保険者の場合、個人で納付することになります。第2号と第3号被保険者の保険料は、第2号被保険者の加入する実施機関が基礎年金拠出金として拠出します。したがって、私学事業団が加入者や被扶養配偶者の保険料を拠出していますので、加入者や被扶養配偶者が個人で納付する必要はありません。
元のページ ../index.html#82