私学共済ブック 2024年・2025年
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69 「直接支払制度」を利用する場合は、医療機関等に「私学事業団から資格喪失後の出産費を受ける資格がある旨」の証明書を提示することが必要となります(P.70参照)。 なお、出産費用が出産費の額(50万円又は48.8万円)未満の場合は、私学事業団から残りの出産費の支給にかかるお知らせ(書面)を送付しますので、必要事項を記入のうえ、医療機関等が発行した「費用の内訳を記した明細書」を添付して、私学事業団に返送してください。出産手当金 引き続き1年以上加入者であった人が、退職するときに出産手当金の対象となる期間に休業して報酬が減額されていた、又は在職中出産手当金の対象となる期間に休業していたが報酬は減額されなかった場合に、退職後の残りの出産手当金対象期間について支給されます(任意継続加入者も含みます)。 ただし、退職後出産するまでの間に他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者として加入したとき(国民健康保険は除きます)は、その日以後の期間についての出産手当金は支給されません。〔注1〕支給期間は加入者であったときと同じです。〔注2〕支給額は、標準報酬月額※を基に日額を算出し計算されます。   ※ 原則として、標準報酬月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額となります(P.64注意④参照)。埋葬料 加入者が、退職後3か月以内に死亡したときは埋葬料が支給されます(付加給付はありません)。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者として加入したとき(国民健康保険は除きます)は、支給されません。任意継続加入者の給付 任意継続加入者になると保健給付、災害給付、付加給付(傷病手当金付加金を除きます)について、在職中であったときと同様に受けられます。ただし、傷病手当金と出産手当金は、資格喪失後の給付として、条件を満たした場合のみ受けられ、休業手当金は任意継続加入者は受けられません。

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