私学共済ブック 2024年・2025年
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68出産費 引き続き1年以上加入者であった人が、退職後6か月以内に出産した場合は、加入者と同様に出産費が支給されます(付加給付はありません)。 ただし、加入者が退職後、家族の被扶養者になって出産したときは、家族出産費(又は家族出産育児一時金)の支給を受けることもできます。この場合は本人の資格喪失後の出産費か家族としての家族出産費(又は家族出産育児一時金)のどちらか一方を選択してください。 退職後6か月以内の出産でも、その間に共済組合の組合員や健康保険の被保険者として加入したとき(国民健康保険は除きます)は支給されません。当金の支給はありません。〔注4〕 傷病手当金付加金は支給されません。退職してからも受けられる短期給付資格喪失後の給付傷病手当金 引き続き1年以上加入者であった人が、退職時に傷病手当金を受けており、その後も労働能力がなく病気療養している場合は、退職後も受けることができます(任意継続加入者も含みます。なお、在職中は報酬が支払われていたため、傷病手当金を受けていなかった場合も含まれます)。 ただし、雇用保険を受給するため求職申し込みを行ったときは対象となりません。また、他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者となった場合も支給されません。 なお、在職中は同一の傷病を事由とする障害厚生年金等が支給調整の対象ですが、資格喪失後は、退職・老齢を事由とする年金についても、支給調整の対象となります。〔注1〕支給期間は加入者であったときと同じです。〔注2〕支給額は、標準報酬月額※を基に日額を算出し計算されます。    ※ 原則として、標準報酬月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額となります(P.64注意④参照)。〔注3〕 傷病手当金の日額より調整対象となる年金の日額が高いときは、傷病手

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