私学共済ブック 2024年・2025年
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67〔注2〕 この給付は、埋葬料などの給付(P.63参照)と併せて支給されることがあ〔注2〕 災害見舞金は、損害を補てんすることを目的とした給付ではありません。修理等により使用可能であるものは損害とみなさないため、修理にかかる費用等は損害には含まれません。〔注3〕 損害の割合によって支給する見舞金ですので、住居又は家財の損害割合が〔注4〕 同一敷地内にあっても、ガレージ・物置・納屋・門・塀・垣根などは、居住している建造物ではないので住居に含まれません。また、これらは家財にも該当しません。慰金付加金として支給されます。ります。者の住居又は家財の一部として取り扱います。5分の1未満のときは支給されません。水害・地震・火災などの被害にあった非常災害で死亡したとき 加入者や被扶養者が、水震火災その他の非常災害で死亡したときに次の給付が支給されます。 なお、この給付を受けることのできる人は、弔慰金の場合は死亡した加入者の遺族、家族弔慰金の場合は加入者となります。弔慰金(加入者が死亡したとき)……………標準報酬月額の1か月家族弔慰金(被扶養者が死亡したとき)……標準報酬月額の0.7か月〔注1〕 上記の金額が27万円に満たない場合、その差額が弔慰金付加金又は家族弔住居や家財に損害を受けたとき 加入者やその被扶養者が水震火災その他非常災害(盗難は除きます)によって、住居又は家財に損害を受けた場合にその損害に対する見舞金として次の給付が支給されます。災害見舞金 住居又は家財が3分の1以上焼失又は滅失した場合 損害の程度に応じ標準報酬月額の0.5か月〜3か月分災害見舞金付加金 ①  災害見舞金に付加して支給される場合   支給される災害見舞金の額の100分の60に相当する額 ②  住居又は家財が5分の1以上3分の1未満の損害を受けた場合   標準報酬月額の0.5か月〔注1〕 加入者と被扶養者が別居しているときは、被扶養者の住居又は家財も加入

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