が優先されます。④ 標準報酬日額は傷病手当金と同じです。〔注〕任意継続加入者には支給されません。傷病手当金付加金 傷病手当金の支給期間が満了した日の翌日以降、引き続き療養のため勤務不能であるときに支給されます。支給される額傷病手当金に同じ支給される期間6か月間(結核性であるか否かを問いません)傷病手当金・傷病手当金付加金と障害厚生年金等の調整 傷病手当金・傷病手当金付加金の支給を受けていた人が、同一の傷病について障害厚生年金等の支給を受けられるようになったとき、傷病手当金・傷病手当金付加金は、障害厚生年金等を受けることとなった月から支給調整の対象となります。傷病手当金の調整対象となるか否かは障害厚生年金等の請求時に提出した診断書及び年金決定後の支給状況等を私学事業団で確認し、判断します。 その結果、すでに支給した傷病手当金・傷病手当金付加金の一部又は全部を返還する場合があります。《注意》① 支給の対象となる「出産」とは、出産費の場合と同様です。② 土曜・日曜は支給の対象になりません。③ 出産手当金と傷病手当金が同時に受けられる場合は、出産手当金支給される額支給される期間標準報酬日額の8割に支給期間の範囲内で休業期間の実日数(土曜・日曜を除きます)を乗じ学校等から支払った報酬を差し引いた金額出産の日(出産の日が出産の予定日後のときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間この期間内で休んだ期間65出産手当金 加入者が出産のために欠勤し、報酬が減額又は無給となったときに支給されます。
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