私学共済ブック 2024年・2025年
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■結核性の病気   3年間《注意》① 土曜・日曜は支給の対象になりません。②  報酬が傷病手当金の支給額以上に支払われているときは、その期間中は支給されません。③  傷病手当金と出産手当金を同時に受けられる場合は、出産手当金が優先されます。ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多いときは、その差額が支給されます。④ 標準報酬日額=標準報酬月額※×22分の1  ※ 原則として支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月 間の各月の標準報酬月額を平均した額となります。 ただし、支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、「支給開始日の属する月以前の、直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額」又は「支給開始日の属する年の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全加入者の標準報酬月額の平均額」のいずれか少ない額となります。⑤  任意継続加入者には、在職中から欠勤し、資格喪失後の給付(P.68参照)に該当しないと支給されません。⑥  同一の傷病について障害厚生年金等を受給することになったときは、支給額が調整されます(P.65参照)。支給される額64標準報酬日額の8割に休業期間の実日数(土曜・日曜を除きます)を乗じ学校等で支払った報酬を差し引いた金額〔傷病手当金の額〕= 標準報酬日額×100分の80×休業実日数−支給期間中に学校等から支給された報酬額支給される期間■普通の病気やケガ 1年6か月間病気欠勤などで報酬が減額された傷病手当金 加入者が職務外の原因で病気やケガをしたために欠勤し、報酬が減額又は無給となったときは、連続した欠勤3日経過後、4日目から支給されます。

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