私学共済ブック 2024年・2025年
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61受取代理制度を利用したとき  受取代理制度は、一定の基準を満たし厚生労働省に届け出た分娩機関を利用し、出産するときに、加入者が私学事業団に事前に手続きをすることで、出産費等を加入者に代わって分娩機関が私学事業団へ請求し、受け取るものです。  受取代理制度の利用が認められた分娩機関で出産するときは、出産予定日の2か月前以降に、加入者が私学事業団に「出産費 出産費付加金・家族出産費 家族出産費付加金申請書(受取代理用)」を提出してください。  受取代理制度を利用すると、分娩機関の窓口では、出産費・家族出産費と出産費付加金・家族出産費付加金の合計額(55万円又は53.8万円)まで負担する必要はありません。  出産の費用が出産費・家族出産費と出産費付加金・家族出産費付加金の合計額(55万円又は53.8万円)に満たなかった場合は、分娩機関からの請求に基づいて、出産の費用との差額を自動的に計算し支給します。出産費・家族出産費の支給方法直接支払制度を利用したとき  直接支払制度は、加入者が出産費・家族出産費の請求・受け取りを分娩機関に委任することにより、出産費・家族出産費の額(50万円又は48.8万円)までの費用を私学事業団が分娩機関に直接支払いますので、加入者はその額までは窓口で負担する必要がありません。  直接支払制度を利用するには、分娩機関の窓口で、加入者証等を提示し手続きしてください。私学事業団への出産費・家族出産費に関する手続きは必要ありません。  なお、出産の費用が出産費・家族出産費の額(50万円又は48.8万円)に満たなかった場合は、分娩機関からの請求に基づいて、出産の費用と出産費・家族出産費の額の差額を自動的に計算し、出産費付加金・家族出産費付加金(5万円)と併せて支給します。

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