私学共済ブック 2024年・2025年
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60 加入者や被扶養者が出産したときに次の給付が支給されます。 正常の出産に限らず、妊娠4か月(85日)以上であれば、死産・流産などの異常分娩や母体保護法に基づく人工妊娠中絶でも支給されます。〔注〕 双子の赤ちゃんが生まれたときは2人分、三つ子の赤ちゃんが生まれたときは3人分の出産費と出産費付加金又は家族出産費と家族出産費付加金が支給されます。結婚した出産した加入者が結婚したとき結婚手当金 80,000円 加入者が結婚すると結婚手当金が支給されます。 加入者同士で結婚したときは、双方の加入者に支給されます。  退職後に結婚した場合は支給されません。ただし、任意継続加入者として加入している間に結婚したときは支給されます。加入者が出産したとき出産費 ① 産科医療補償制度の対象分娩であるとき 500,000円    ② 産科医療補償制度の対象分娩でないとき 488,000円出産費付加金 50,000円被扶養者が出産したとき家族出産費 ① 産科医療補償制度の対象分娩であるとき 500,000円      ② 産科医療補償制度の対象分娩でないとき 488,000円家族出産費付加金 50,000円

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