私学共済ブック 2024年・2025年
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59示談は慎重に 示談は私的な解決方法ですが、示談が成立すれば、民法上の和解契約(民法第695条)として法的な拘束力を持ちます。 加入者や被扶養者が、示談と同時に私学事業団で立て替えている治療費等も含めて損害賠償金を受け取ってしまったり、損害賠償請求権の全部又は一部を放棄したりすると、私学事業団が取得した損害賠償請求権も消滅してしまう場合があります。 その場合は、加入者等に対して治療費の返還を求めることがあるので、示談を結ぶときは、私学事業団が取得した損害賠償請求権を消滅させないように注意してください。また、私学事業団の一時立替分(保険診療費など)について、私学事業団から請求があり次第、加害者が責任をもって弁償する旨を明記して示談を結ぶことが必要です。このような事故も必ず報告を①  加入者や被扶養者が同乗していた車での自損事故(家族が運転しこんなときは給付されません①   加入者や被扶養者が、故意又は重大な過失で病気やケガを生じさていた場合も同様)② 駐停車中の車に対する追突事故③ 自分の車がセンターラインオーバーした衝突事故④ 自転車同士や自転車と歩行者の事故⑤ スキー滑走中の衝突事故⑥ ゴルフ場での飛打球による負傷⑦ 近所の飼い犬にかまれたなどペットによる負傷⑧ ケンカや暴行による負傷⑨ 旅先の旅館等での食中毒〔注〕 自分が加害者(自分が一方的に悪いと思われる)の場合でも、加入者証等をせたとき②   正当な理由もなく、医師や私学事業団の療養に関する指示に従わないとき使って診療を受けるときは、必ず私学事業団への報告が必要です。

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