私学共済ブック 2024年・2025年
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58診療前の事前連絡 交通事故などが起き、加入者証等を使って診療を受ける場合は、私学事業団に速やかに連絡してください。提出が必要な書類等を送付します。届け出手続き 私学事業団から診療費を相手方に請求するため、加入者証等を使って診療を受けた加入者やその被扶養者は、次の書類を提出してください。提出書類① 損害賠償請求権届書② 状況報告書③ 交通事故証明書の原本(人身事故扱いとなっているもの)④ 事故発生状況報告書⑤ 相手方の誓約書⑥ 念書⑦ 第三者行為にかかる最終治療等の連絡について  (治癒又は症状固定した時点で提出)〔注〕③④は交通事故の場合にのみ必要な書類です。 加入者や被扶養者が交通事故などで第三者(相手方)からケガをさせられた場合は、その事故が職務上や通勤途上の災害でなければ、原則的に加入者証等を使って診療を受けることができます。しかし、この場合の診療費などは、本来相手方が負担すべきものを、私学事業団が一時的に立替払いをすることになるため、後日、私学事業団から相手方(相手の加入している自賠責保険会社等)に請求することになりますので、私学事業団への連絡及び書類の提出が必要になります。交通事故などにあった

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