55送付対象者 前年11月〜当年10月までに医療機関等を受診している加入者及び被扶養者(ただし、データ抽出日(当年12月下旬)前に退職している人を除きます) なお、「医療費のお知らせ」は加入者と被扶養者分を併せて作成しています。《注意》 ① 退職(資格喪失)した元加入者及び任意継続加入者の「医療費のお知らせ」については自動送付されません。送付を希望する場合は「医療費のお知らせ(再)交付申請書」をご提示ください。再交付できるのは過去5年分までとなります。② 「医療費のお知らせ」を希望しない場合は、個別に文書又は電話でデータ抽出日(当年12月下旬)までに短期給付課療養給付係まで連絡してください。それ以降の依頼は対応できませんので、注意してください。医療費のお知らせ 私学事業団では、加入者に健康保険制度に対する理解と健康への関心を高め、医療費の適正化を図ることを目的として、毎年2月初旬に、前年11月〜当年10月までの期間に受診した医療機関・医療費の額を記載した「医療費のお知らせ」を学校等を通して(任意継続加入者は届け出住所宛て)送付します。 「医療費のお知らせ」は、確定申告(医療費控除)を行う際の「医療費控除の明細書」の添付書類として使用できます。
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