53治療用装具の代金 医師が治療上必要であると認めて作成した治療用の装具(コルセット・弾性ストッキング・9歳未満の小児弱視治療用眼鏡など)の代金は、私学事業団に請求をすれば療養費・家族療養費として後から払い戻しを受けることができます。 眼鏡・補聴器・車椅子・胃下垂帯・脱腸帯など、治療ではなく生活の便宜を図るようなものについては、療養費・家族療養費の対象になりません。はり・きゅう・マッサージ はり・きゅうについては、慢性的な疼痛を主症とする6疾病(神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛、頸椎捻挫後遺症)、マッサージについては筋麻痺・関節拘縮等に対して、医師による適当な治療手段がなく、医師の同意によって、はり・きゅう・マッサージの施術を受けたときは、私学事業団に請求をすれば療養費・家族療養費として払い戻しを受けることができます。〔注〕 医師の同意に基づかない施術は、療養費・家族療養費の請求ができません。《注意》 請求する事由により添付書類が異なります。 ① 他の保険証を誤って使用したときは、国民健康保険又は他の健康保険に返金支払いをした「領収書の原本」と返金時に渡された開封厳禁と記された封筒「診療報酬明細書の写し」(決して開けないで療養費請求書に添付してください)② 自費で医師による診療を受けたときは、「診療報酬(医科)領収済証明書」又は「診療報酬明細書の写し」及び「領収書の原本」③ 自費で歯科医師による診療を受けたときは、「診療報酬(歯科)領収済証明書」又は「診療報酬明細書の写し」及び「領収書の原本」④ 自費で保険薬局から薬剤の支給を受けたときは、「診療報酬(調剤)領収済証明書」又は「調剤報酬明細書の写し」及び「領収書の原本」〔注2〕 留学や旅行のため海外で医療機関にかかった場合の費用は、日本での保険点数に換算し、その範囲内で払い戻しをしますので、多くの場合は実際に負担した額よりも療養費の支給額は大幅に低くなる傾向にあります。
元のページ ../index.html#55