52保険診療を受けられなかったとき 病気やケガの診療は、加入者証等を使って受けることが原則ですが、やむを得ない事情※で医療費を立て替え払い(自費診療)し、その事情を私学事業団が認めた場合は、療養費・家族療養費として後から払い戻しを受けることができます。※「やむを得ない事情」とは① 急病やケガなどで緊急な手当てを必要とし、保険医療機関以外のであること。③ 医師の指示による緊急その他やむを得ないものと認められること。病院などにかかったとき(季節診療所や海外での診療など)② 加入者証等の交付手続き中であるなど、本人の責によらず加入者証等を携帯することができなかったために自費でかかったとき〔注1〕 自費診療のときは、保険による診療費より高いことがありますが、療養費としての支給額は保険点数で算定しますので、実際に立て替えた額どおりの払い戻しとならない場合があります。移送されたとき移送費・家族移送費 加入者や被扶養者が、治療上入院や転院が必要なとき、歩くことが著しく困難なため寝台自動車などの交通機関を使用したときに、次の①〜③のいずれにも該当すると私学事業団が認めた場合は、その費用が支給されます。通常の療養のための通院・自己の都合による自宅近くへの転院・病院の都合による転院等は支給対象となりません。① 移送の目的が保険診療として適切であること。② 負傷、疾病により病状が重篤又は重傷者で歩行による移動が困難立て替え払いをしたとき(療養費・家族療養費) 加入者証等を使ったときの医療費の自己負担は原則3割(P.44参照)ですが、加入者証等を使えずに一旦10割の医療費を支払ったものについて、7割相当分を療養費(又は家族療養費)として請求できる場合があります。
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