私学共済ブック 2024年・2025年
52/248

◯  ◯  ◯ 50P.47参照) 低所得者の入院時食事療養費や入院時生活療養費の標準負担額を低所得者の区分に減額するとともに、低所得者の区分の高額療養費相当分を私学事業団が直接医療機関等に支払うことで、窓口負担を軽減する証です(低所得者の基準はP.43を参照)。交付方法 「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」に低所得者であることが確認できる書類を添付し、学校等を通して、任意継続加入者は直接私学事業団に提出してください。 なお、市区町村民税非課税者については、マイナンバーを利用して加入者が市区町村民税非課税であることの確認が可能ですので、加入者の市区町村民税非課税証明書の添付を省略することができます。使用上の注意 70歳以上の高齢受給者も、低所得者であるときはこの証が必要です。また、有効期限は毎年7月31日までとなりますので、継続するには毎年低所得者であることが確認できる書類をもって更新手続きが必要になります。13A9999私学 太郎昭和33 12 30 私学 花子昭和36 2 20◯ ◯ ◯ ◯ 7 31 0000100オ限度額適用・標準負担額減額認定証 (→ 高額療養費についてはP.42、入院時の標準負担額については

元のページ  ../index.html#52

このブックを見る