00-000令和◯年◯月◯日49交付方法 高額な医療費(保険診療の自己負担)が見込まれるときは、事前に「限度額適用認定申請書」を学校等を通して、任意継続加入者は直接私学事業団に提出してください。申請受付から10日間程度で、学校等を通して、任意継続加入者は登録住所に交付します。※申請書は私学共済ホームページからダウンロードできます。使用上の注意 標準報酬月額の変更により所得区分が変更になったときは、新しい所得区分を表示した証を、学校等を通して自動交付します。変更前の区分の証は返却してください。なお、証を提示せず窓口負担が軽減されなかったときでも、高額療養費は自動払いされますので、不利益が生じたり、給付金の請求漏れとなることはありません。この場合、請求手続きは不要です。 すでに交付されている証の有効期限が到来し、引き続き使用を希望する場合、有効期限の2週間前を目途に継続更新の手続きをしてください。13A9999昭和33年12月30日私学 花子昭和36年 2月20日令和◯年◯月◯日令和◯年◯月◯日イ00001私学 太郎00限度額適用認定証 (→高額療養費についてはP.42参照) 70歳未満及び70歳以上で高齢受給者証の負担割合(P.44参照)が3割(このうち標準報酬月額が28万円〜79万円の人に限ります)の加入者や被扶養者が医療機関等で支払う自己負担額のうち、高額療養費相当分を私学事業団が直接医療機関等に支払うことで、窓口負担を軽減する証です。加入者の所得区分が表示されています。〔注〕 70歳以上の高齢受給者証の負担割合が3割であっても、標準報酬月額が83万円以上の人及び高齢受給者証の負担割合が2割の人は、加入者証等と高齢受給者証を提示して受診すれば窓口負担が一定の限度額となりますので、限度額適用認定証は不要です。
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