48 短期給付では、加入者証等とは別に、医療機関等の窓口で提示することで、負担割合の確認や負担軽減ができる受給者証や認定証などを交付しています。13A999900001私学 太郎00昭和28年 4月10日私学 太郎昭和28年 4月10日令和 6年 5月 1日令和10年 4月 9日3割短期給付で使用する受給者証や認定証など高齢受給者証 (→70歳以上の高齢受給者の負担についてはP.39参照) 70歳以上の加入者や被扶養者の医療機関等の窓口負担の割合(2割又は3割)を表示した証です。70歳以上の人が医療機関等を受診するときは、加入者証等とともにこの証を窓口で提示しなければなりません。なお、この証を提示すると、高額療養費相当分も私学事業団が医療機関等に支払いますので、窓口負担が軽減されます。交付方法 加入者や被扶養者が70歳に到達する月に自動的に交付します(手続き不要)。使用上の注意 標準報酬月額の変更や基準収入額の申請などにより窓口負担の割合が変更になったときは、新しい負担割合を表示した証を、学校等を通して交付します。なお、変更前の負担割合の証は返却してください。
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