■保険診療の対象となる入院に限ります。■ 自動払いのため、請求書を提出する必要はありません。47入院時食事療養費 加入者や被扶養者が入院したときの食事代は、定額を自己負担し、定額以上の額は私学事業団が医療機関等に支払います。入院時生活療養費 65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、医学管理下における食費と居住費を自己負担し、生活療養標準負担額以上の額は、私学事業団が医療機関等に支払います。被扶養者には400円が支給されます。一般所得者低所得者養(栄養士による適切な食事提供等)を行う保険医療機関の場合〔注2〕入院時生活療養費(Ⅱ)は、(Ⅰ)の基準に満たない保険医療機関〔注3〕低所得者の基準は、P.43参照対象者一般所得者低所得者(90日までの入院)低所得者(91日以降の入院)70歳以上の低所得者Ⅰ対象者入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関に入院している人入院時生活療養(Ⅱ)を算定する医療機関に入院している人低所得者Ⅱ低所得者Ⅰ負担額(1食当たり)460円210円160円100円生活療養標準負担額(食 費)1食につき460円(居住費)1日につき370円(食 費)1食につき420円(居住費)1日につき370円(食 費)1食につき210円(居住費)1日につき370円(食 費)1食につき130円(居住費)1日につき370円〔注1〕 入院時生活療養費(Ⅰ)は、厚生労働大臣が定める基準に適合した生活療入院したとき入院付加金・家族入院付加金■ 引き続いて5日以上入院したとき、入院1日につき加入者には500円、
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