私学共済ブック 2024年・2025年
48/248

高額介護合算療養費 同一世帯(加入者及び私学事業団が認定した被扶養者)で、医療保険と介護保険の自己負担額を合算して、算定基準額(限度額)を超えたときに支給されます。 自動払いではありませんので、該当する場合は請求手続きが必要です。  高額介護合算療養費の算定基準となる自己負担額とは、医療機関等の窓口で支払った自己負担額から、高額療養費及び一部負担金払戻金(又は家族療養費付加金)を控除した後の金額となります(P.42〜45参照)。  対象となる計算期間は、前年8月から当年7月までの12か月となります。算定基準額(限度額)(計算期間は前年8月から当年7月とします)書」により届け出をお願いします。重複して給付を受けていることがわかったときは、私学事業団に返納していただくことがあります。 また、市区町村の医療費助成により医療機関等の窓口負担が減免されていて、私学事業団から高額療養費の支給を受けたときは、市区町村から高額療養費相当分の返還を求められることもあります。※低所得者の基準は、P.43参照所得区分標準報酬月額83万円以上標準報酬月額53万円以上83万円未満標準報酬月額28万円以上53万円未満標準報酬月額28万円未満ⅡⅠ低所得者※46短期給付+介護保険70〜74歳の人がいる世帯70歳未満の人がいる世帯56万円31万円19万円212万円141万円67万円60万円34万円

元のページ  ../index.html#48

このブックを見る