45特定疾病(P.51参照) 人工透析治療患者等は、1か月に10,000円(高齢受給者を除き人工透析を要する人で標準報酬月額が53万円以上の人は20,000円)の自己負担を限度とし、10,000円もしくは20,000円を超える部分については、高額療養費として私学事業団が医療機関等に支払います。 該当する人は「特定疾病療養受療証」を窓口で提示する必要があります。一部負担金払戻金・家族療養費付加金 加入者又は被扶養者一人ひとりが、同じ月内で、病院ごと、医科・歯科別、入院・外来別で、自己負担額から25,000円を控除した額(高額療養費として支給される分を除きます)が、加入者には一部負担金払戻金、被扶養者には家族療養費付加金として支給されます。〔注1〕100円未満の端数は切り捨てます。〔注2〕 自己負担額が26,000円未満の場合(支給額が1,000円未満の場合)は支給市区町村の医療費助成を受けているとき 市区町村から医療費の助成を受けて、医療機関等の窓口負担が減免されているときは、一部負担金払戻金や家族療養費付加金などの支給対象にならないことがあります。これは、医療費助成と健康保険の負担軽減のための給付の重複を避けるためです。市区町村から医療費の助成を受け始めたときは、私学事業団へ電話又は「医療費助成資格届途中で私学事業団の加入者又は被扶養者でなくなった場合は、自動払いができないため、請求手続きが必要になります。〔注3〕 入院した場合の差額室料など、保険診療の対象外の費用については給付のされません。対象となりません。高額療養費算定基準額自己負担額25,000円一部負担金払戻金(又は家族療養費付加金)自己負担額(原則3割)私学事業団から給付される金額高額療養費
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