私学共済ブック 2024年・2025年
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44(1)支給の基本原則 ① 70歳以上の人(高齢受給者)の外来  自己負担額が㋑の額を超えたとき ② 70歳以上の人(高齢受給者)の入院   ■標準報酬月額28万円以上…自己負担額が㋑の額を超えたとき   ■標準報酬月額28万円未満…自己負担額が㋺の額を超えたとき ③ 70歳未満の人  自己負担額が㋩の額を超えたとき(2)世帯合算 ① 70歳以上の人(高齢受給者)のみ   同一加入者世帯の70歳以上の人の自己負担額を合算し、   ■標準報酬月額28万円以上… ㋑の額を超えたときは、その合算額   ■標準報酬月額28万円未満… ㋺の額を超えたときは、その合算額  が高額療養費として支給されます。 ② 70歳未満の人を含む場合   同一加入者世帯の自己負担額(70歳未満の人については21,000円以上のものに限ります)を合算し、㋩の額を超えたときは、その合算額から㋩の額を控除した額が高額療養費として支給されます。(3)限度額適用認定(P.49参照)   70歳未満の人や70歳以上の現役並みⅡ及びⅠに該当する人が「限度額適用認定証」を窓口で提示すると、保険診療の自己負担額のうち高額療養費相当分については、私学事業団が医療機関等に支払うことができます。高額療養費(外来年間合算)  70歳以上75歳未満の加入者又は被扶養者のうち、所得区分(P.43参照)が「一般所得者」及び「低所得者」に該当する場合で、1年間(前年8月1日から当年7月31日までの間)に、外来で受診した場合の自己負担額の合計が基準額(144,000円)を超えた場合に支給します。  前年8月から当年7月を通して私学事業団の加入者又は被扶養者である場合には、自動払いとなりますので請求手続きは必要ありません。  ただし、途中から私学事業団の加入者又は被扶養者になった場合や、から㋑の額を控除した額から㋺の額を控除した額

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