私学共済ブック 2024年・2025年
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■ 骨折・脱臼の施術を受けるには、応急手当を除き、医師の同意が必■ 日常生活の疲れ、年齢などからくる肩こり・筋肉疲労など、傷病でないもの又は慢性的なものについては、全額自己負担となり、加入者証等は使えません。■ 外科・整形外科などで治療を受けながら、同時に柔道整復師の施術■ 柔道整復師は受診者の委任によって私学事業団に療養費の申請をし要です。高額療養費(月間) 加入者又は被扶養者一人ひとりが、同じ月内で、病院ごと、医科・歯科別、入院・外来別で、自己負担額がP.43表の限度額を超えた場合に、超えた分が高額療養費として支給されます。42を受ける場合、加入者証等は原則として使えません。ますので、柔道整復師が作成した「療養費支給申請書」の負傷原因、傷病名、施術日数、施術内容、費用などをよく確認したうえで自筆で署名してください。柔道整復師の施術 骨折・捻挫などで柔道整復師(接骨師)の施術を受けるときは、社団法人共済組合連盟に療養費などの受領委任を申し出ている柔道整復師の施術に限り、加入者証等が使えます。■ 柔道整復師の施術において療養費が認められるのは、外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲及び捻挫や、介達外力による筋、腱の断裂(いわゆる肉離れをいい、挫傷を伴う場合もあるもの)となり、損傷の状態が慢性に至っていないものに限られています。医療費負担の軽減 加入者又は被扶養者が、保険診療において一定額以上の医療費を支払った場合には、高額療養費・一部負担金払戻金・家族療養費付加金などが支給されます。これらの給付は、受診から3〜4か月後に自動払いを行っているため、私学事業団に申請書や領収書を提出する必要はありません。

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