41 ※「評価療養」:高度先進医療、先進医療、治験等 「選定療養」: 差額ベッド、予約診療、大病院の初診療等 (料金は医療機関で明確に掲示)保険診療 (基礎的部分) 保険外診療 一部負担金(3割自己負担) 保険外併用療養費(7割私学事業団負担) 「評価療養」■■■■■■■■全額自己負担 保険診療と保険外診療を併用したとき保険外併用療養費 通常、健康保険で認められていない療養を受けた場合は、本来保険診療の対象となる部分も保険診療の対象外となり全額自己負担になりますが、「評価療養」、「選定療養」を受けた場合は、下表のとおり本来保険診療の対象となる部分に限って、2〜3割(P.39参照)の自己負担で診療を受けることができます。
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