私学共済ブック 2024年・2025年
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40 ① 70歳未満の加入者に扶養される70歳以上の被扶養者 ②  70歳以上で標準報酬月額が28万円未満の加入者と、その人に扶養される70歳以上の被扶養者(2)3割負担になる人   70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の加入者と、その人に扶養される70歳以上の被扶養者(3)申請により2割負担になる人   3割負担となっている人の年収が、次の高齢受給者基準収入額※に該当する場合は申請により2割負担となります。※高齢受給者基準収入額 ①  70歳以上の被扶養者がいる場合、加入者とその被扶養者の年間収入の合計が520万円未満 ②  70歳以上の被扶養者がいない場合、加入者の年間収入が383万円未満 ③  後期高齢者医療制度の被保険者となり被扶養者でなくなった70歳以上の人がいる場合、加入者とその元被扶養者の年間収入の合計が520万円未満 〔注1〕 年間収入額は、各種控除前の金額が基準となります。障害、遺族年金等の非課税収入及び退職金は含まれません。 〔注2〕 1月から8月までの負担割合は前々年の収入、9月から12月までの負担割合は前年の収入が基準となります。

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