私学共済ブック 2024年・2025年
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3970歳以上の人(高齢受給者) 70歳の誕生日の属する月の翌月1日からの自己負担額は、現役並み所得者は3割、それ以外の人は2割になります。(1)2割負担になる人 ※2、3  保険適用にはなりませんが、出産費・家族出産費の直接支払制度を利用するとき、分娩機関の窓口に、加入者証等の提示が必要です。加入者や被扶養者が病気やケガをした保険診療のしくみ 加入者証等を保険医療機関の窓口に提示して治療を受ける場合、保険診療扱いとなります。自己負担額は原則3割で、7割相当分は私学事業団が負担します。(→自己負担額の負担割合については下の「医療機関等を受診するときの自己負担額」参照)加入者証等を使えないとき 次の場合は保険診療となりません。■労災保険の対象となるもの(職務上・通勤災害)※1■正常な妊娠や出産※2■経済的理由等による人工妊娠中絶※3■健康診断・人間ドック・予防注射■美容整形・保険対象外の材料を用いた歯科治療■差額ベッド代 ※1  職務上や通勤途上に負った傷病は、労働者災害補償保険(労災保険)の適用になるため、加入者証等を使っての診療は受けられません。このような場合は、医療機関等の窓口で加入者証等を提示せず、職務上または通勤途上の傷病であることを伝えて受診してください。医療機関等を受診するときの自己負担額70歳未満の人 自己負担額は3割です。ただし、義務教育就学前の被扶養者は2割です。短期給付

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