私学共済ブック 2024年・2025年
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〈事例〉採用が令和5年4月1日で退職が令和6年3月31日の場合R5.4.1資格取得1年(退職日の翌日)  ※退職日まで1年しかありませんので、任意継続加入者にはなれません。R6.4.1資格喪失35任意継続加入者制度任意継続加入者とは 加入者であった期間が退職の日まで引き続き1年と1日以上(過去の任意継続加入期間はこの期間には含みません)あった人は、2年を限度として短期給付と福祉事業(貸付け・貯金などを除きます)を利用できる任意継続加入者になることができます。ただし、任意継続加入中に後期高齢者医療制度(P.33参照)の適用を受ける場合は、適用日の前日までとなります。〔注〕 任意継続加入者が学校等に再就職したことによって加入者資格を取得し、その後退職して、加入者資格を喪失した場合、再就職した学校等で加入者期間が1年と1日以上ないと任意継続加入者になれません。手続きは退職してから20日以内に  任意継続加入者になる場合は、退職の日から20日以内に私学事業団に申し出が必要です。  給付金の請求、被扶養者の申請、掛金の払い込みなどは、任意継続加入者が直接私学事業団に行うことになります。 任意継続加入者となってからの諸手続きについては、任意継続加入者証と一緒に送付する「任意継続加入者のしおり」に記載されていますので、加入者証を使用する前に必ずお読みください。任意継続掛金など  掛金(任意継続掛金)は短期等掛金(福祉事業分及び40歳以上65歳未満の人は介護分を含みます)を全額自己負担します。

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