私学共済ブック 2024年・2025年
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34年金等給付加入者記録票 70歳未満の加入者が退職すると、加入者番号や加入者期間等を記録した「年金等給付加入者記録票」が交付されます。  再び加入者となる際や、将来、年金などを請求する際に必要となる加入者番号等の記録が記載されていますので、大切に保管してください。  学校等を通して交付されますので、必ず退職後の送付先を学校等に連絡しておいてください。 退職・死亡などの事由が生じたときは、その翌日から加入者としての資格がなくなります。 また、専任でなくなったときや常時勤務に服さなくなったときは、その日から資格を喪失することになります。  加入者の資格がなくなったときは、速やかに「加入者証」「加入者被扶養者証」及び「高齢受給者証」を学校等を通して私学事業団に返納してください。  退職後すぐに再就職しないときは、国民健康保険及び国民年金などに加入する手続きを速やかに行ってください。また、私学共済制度には任意継続加入者制度(P.35参照)もあります。 加入者の資格を喪失したとき、被扶養配偶者になったときや要件を欠いたとき、被扶養配偶者の住所が変わったときは、国民年金の被保険者の種別変更・種別確認・住所変更の届け出が必要です(P.81参照)。加入者資格を喪失するとき資格喪失等による国民年金の手続き

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