私学共済ブック 2024年・2025年
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33 75歳以上で日本国内に住所を有する人は、後期高齢者医療制度の被保険者(以下「後期高齢者」といいます)となり、私学共済制度の短期給付の適用から除外されます。 なお、75歳以上の加入者に扶養されている被扶養者は、加入者が短期給付の適用から除外されることに伴い、被扶養者自身も短期給付の適用から除外され、ご自身で国民健康保険等に加入することになります。 また、被扶養者が75歳に達すると加入者と同様に後期高齢者となります。私学事業団では、被扶養者が75歳に達して後期高齢者になると、その被扶養者の住所を都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合に情報提供しています。加入者と該当する被扶養者が別居していて住所が異なる場合には「後期高齢者医療制度住所届」で住民票の住所を学校等を通して届け出てください。〔注1〕 75歳の誕生日に後期高齢者になります。したがって、誕生日以後は、私学共済の加入者証や加入者被扶養者証(保険証)を使って医療機関等にかかることはできません。〔注2〕 加入者又は被扶養者が65歳以上75歳未満で広域連合から障害の状態にあると認定され後期高齢者になったときも、短期給付の適用から除外されます。この場合は、「後期高齢者医療制度被保険者資格該当・不該当届出書」に後期高齢者医療制度の被保険者証の写しを添付し、学校等を通して私学事業団へ提出してください。なお、被扶養者にかかる届け出に限り、マイナンバーを利用した情報連携が可能なため、添付書類(後期高齢者医療制度の被保険者証の写し)を省略することができます。75歳以後の短期給付の適用

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