〈事例〉用語の説明 70歳に達した日……………………………………70歳誕生日の前日 年金等給付の適用からの資格喪失日……………70歳誕生日の前日 在職中の加入者は、原則として70歳に達した日に年金等給付の適用から資格喪失します。これを70歳脱退と呼びます。したがって、70歳以後は、短期掛金のみを加入者と学校等で折半負担することになります。 丙3特定教職員等(P.15参照)は、掛金等の負担はなくなります。 なお、70歳に達した日に年金受給資格期間を満たしていない場合は、「高齢任意加入被保険者」の申し出をすることによって、引き続き厚生年金給付の適用を受けることができます。保険料は、①全額本人が負担する②学校等の同意のうえで折半負担とする方法があります。項目70歳に達した日5月30日5月31日6月1日年金等給付の適用における日5月30日5月31日6月1日資年金等給付の加入者期間4月まで4月まで5月まで年金等給付の掛金等対象月4月まで4月まで5月まで喪格失32誕生日5月31日6月1日6月2日70歳以後の年金等給付の適用
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