私学共済ブック 2024年・2025年
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被扶養者の収入限度額  夫婦が共同して子を扶養しているときは、扶養される人数にかかわらず、原則として収入の多い人の被扶養者とします。  被扶養者になれる人でも、申請手続きをして認定されなければ被扶養者とはなりません。被扶養者に認定されると「加入者被扶養者証」を交付します。〔注2〕 給与・年金は諸控除前の収入金額ですが、事業所得などは必要経費を控除した後の額になります。〔注3〕 雇用形態にかかわらず勤務先で社会保険の適用がある場合は、被扶養者になることができません。また、社会保険の適用がない場合でも、給与の月額が収入限度額(108,333円/月)を超えることが見込まれる場合も被扶養者となることができません。なお、年金収入がある人で年の収入限度額が180万円の場合は、年金収入を含めたひと月の収入限度額が149,999円となります。〔注4〕 令和7年に予定される年金制度改正までの国の時限的な措置として、一時的な収入の増加(業務の繁忙期、人員不足による業務量の増加等)により収入限度額を超過した場合、その増収分は除いて判断することになります。収入の内訳給与等の収入がある(事業所得等、老齢・退職・遺族の年金を含みます)障害の年金を受けている(上記の給与等の収入も含みます)〔注1〕 所得税法上の「所得」とは異なります。被扶養者の認定を受けようとしたときからの恒常的な年間収入の総額で、給付金(雇用保険・傷病手当金など)や年金(遺族年金・個人年金など)等も含まれます。30年収130万円未満(月額108,334円未満)年収180万円未満(月額150,000円未満)60歳未満60歳以上年収180万円未満(月額150,000円未満)年収180万円未満(月額150,000円未満)認定申請に必要な書類 「被扶養者認定申請書」の他に、加入者との続柄、生計維持関係を証明できる書類を添付してください。 ただし、次の書類は、原則としてマイナンバーを利用した情報連携により確認できる場合に限り、添付を省略できます。 ■住民票(加入者が世帯主の場合のみ) ■所得証明書(非課税証明書)(過去3年間無収入の場合のみ) ■雇用保険離職票(1)(2) ■戸籍謄(抄)本(加入者と同居している子、配偶者、両親に限る)

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