③②❸❷③①❶❸③②❷②③①❸③②③❸③子❶子①孫❷孫②曾祖父母祖父母伯叔父母父 母兄弟姉妹甥 姪曾 孫配偶者曾祖父母伯叔父母配偶者配偶者曾 孫配偶者祖父母父 母本 人兄弟姉妹□内は別居していてもよい○内は同居が条件❶〜❸は血族をあらわす①〜③は姻族をあらわす配偶者配偶者甥 姪配偶者29被扶養者の範囲(1)加人者と別居していても認定できる人 ① 配偶者(未届けではあるが事実上婚姻関係にある場合も含みます) ② 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(2)加入者と同居していなければ認定できない人 ① 三親等内の親族で上記以外の人 ② 未届けの配偶者の父母、子 ③ 未届けであった配偶者の死亡後におけるその父母、子被扶養者になれる人 3親等以内の親族(内縁・養子縁組を含む)は、被扶養者となる要件を満たせば、被扶養者として認定できます。
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