私学共済ブック 2024年・2025年
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28〔注1〕 被扶養者にかかる給付は、被扶養者として認定されたその日から受けることができますが、認定日前の治療費などについては受けられませんので、被扶養者についての届け出は遅れないよう、扶養事実が生じたら直ちに申請するよう注意してください。〔注2〕 収入減少により国民健康保険の被保険者が、被扶養者の要件を備えるに至った場合は、その届け出を受けた日(消印により発信年月日が確認できる場合はその日)が認定年月日となります。被扶養者になるには忘れずに30日以内に手続きを 加入者の3親等以内の親族で、主として加入者の収入によって生計を維持されている人を被扶養者として申請することができます。 加入者との続柄及び被扶養者の生年月日・収入等、加入者が扶養している事実を確認する書類を「被扶養者認定申請書」に添付のうえ、学校等を通して私学事業団に申請してください。私学事業団で申請書類を審査し認定された人は、被扶養者として保険診療等の給付を受けられるようになります。 新たに加入者となった人に被扶養者の要件を備える人があるときは、その加入者となった日が、また、加入者に新たに被扶養者の要件を備える人が生じた場合は、その事実が生じた日がそれぞれ認定年月日になります。被扶養者となる要件を備えた日から30日以内に学校等を通して私学事業団に手続きしてください。加入者となった日又はその事実が生じた日から30日以内に認定の届け出がされないときは、その届け出を受けた日(消印により発信年月日が確認できる場合はその日)が被扶養者の認定年月日となります。認定日前に受診した病気・ケガについては私学事業団では給付できません。 被扶養者の要件は、学校等から支給される扶養手当の条件とは必ずしも一致するものではありません。

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