私学共済ブック 2024年・2025年
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26掛金等免除の対象となる加入者① 産前産後休業中   出産日(出産日が出産予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までの間で、妊娠又は出産を理由に勤務に服さなかった加入者免除の対象となる掛金等(1) 産前産後休業、育児休業ともに、休業を開始した日の属する月か② 育児休業中 3歳に達するまでの子(養子縁組を含みます)を養育するための育児休業をしている加入者ら、終了した日の翌日の属する月の前月までの報酬分掛金等(2) 育児休業を開始した日と終了した日の翌日の属する月が同一であり、その育児休業の日数が14日以上ある月の報酬分掛金等 ①  同月内に2回に分割して取得した場合でも、育児休業日数の合計が14日以上あれば、その月の報酬分掛金等が免除になります。 ②  産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合は、休業を開始した日と終了した日の翌日の属する月が同一月内の育児休業期間が14日以上※1あれば、その月の報酬分掛金等が免除になります。※2(3) 引き続き1か月を超える育児休業等を取得している場合に、末日を含む月に支給された賞与分掛金等※1  休業期間中に就業期間がある場合は、就業日数を除いた日数が14日以上必要です。※2  子の出生後8週間以内に最長4週間まで取得することができ、また、2回に分割して取得することが可能です。合わせて、労使の合意があれば、事前に調整した範囲内で、休業期間中の就労ができるとされています。産休・育休中の掛金等免除 産前産後休業又は育児休業を取得したときは、申し出により報酬掛金等及び賞与掛金等が免除されます。

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