■第2号被保険者 介護分掛金が短期給付分掛金等と合わせて報酬及び賞与等から控除されます(任意継続加入者は任意継続掛金と合わせて徴収します)。 〔注〕第2号被保険者の掛金等率についてはP.23参照25介護保険法の対象者(被保険者)■第1号被保険者 65歳以上の加入者又は被扶養者■第2号被保険者 40歳以上65歳未満の加入者又は被扶養者( 住民登録上で外国へ転出した場合など適用除外となることがありま介護保険料の納付方法■第1号被保険者 居住地の市区町村の依頼により年金から控除する、又は個人が市区す。)町村へ直接納付します。介護保険制度 私学事業団は、介護保険制度の事業費を賄うために、介護納付金にかかる掛金(介護分掛金)を、学校等及び第2号被保険者である加入者から徴収し、社会保険診療報酬支払基金に納入することになっています。 この制度の実施主体(保険者)は市区町村です。介護保険制度を利用するには、被保険者が市区町村へ要介護認定を申請し、介護認定審査会による要介護認定を受けてください。手続き・内容等の詳細は、市区町村にお問い合わせください。
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